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高松出入国在留管理局による「留学生へのオーバーワーク指導」を実施しました



11月30日(月)10:00~ 高松出入国在留管理局による「留学生へのオーバーワーク指導」が実施されました。

留学生の場合、本来の目的は学業ですが、「資格外活動許可」を取ると週28時間アルバイトができます。長期休暇の場合(夏休み・冬休み・春休み)週40時間まで緩和されます
ただし、これを守らないと入管法19条の2違反となり、犯罪となります。

以上のことを再認識し、学業とルールを守りながらアルバイトを続けてください